今、格差社会が問題になっています。
この「格差社会」の是正で、アルバイトやパートタイマー、派遣社員などの待遇面が見直されてきています。
平成16年の改正派遣法で「派遣元事業主・派遣先が講ずべき措置等」として「派遣労働者の福利厚生等に係る均衡配慮」という項目が定められました。
これは、派遣社員が日々の業務を円滑に行う上で、必要な物品の貸与や教育訓練の実施などの福利厚生などについて、派遣先に雇用されている他の社員とのバランスを考慮して、派遣社員に対しても必要に応じて、そうした福利厚生などの措置を講ずるよう努力しなければならないとしたものです。
ですので、派遣社員でも、各種社会保険や、有給休暇制度、定期健康診断、福利厚生施設などが充実してきています。
ただし、人材派遣会社によって差がありますので、登録する際に派遣先のスタッフに確認しましょう。
ライフスタイルの多様化で、時給が高く、職種や勤務地の選べる派遣社員という勤務形態が脚光を浴びるようになってきました。
より福利厚生面の充実した派遣先に人気が集まっているようです。