Q 契約社員として応募したのですが、契約期間についての話になると「担当者として任せた業務を終了するまで」とのことでした。このように具体的ではない契約期間でも問題ないのでしょうか?
A 契約社員は、1年以内で任意の契約期間を原則としています。期間を延長する場合は再契約を交わします。そして、労働時間や休日休暇、賃金など、労働条件については会社の正社員とは他に契約を結びます。
契約期間内に決め事を設けるのは、パートタイマーと同様に行われます。
いずれの場合にしても、雇用契約は期間を明確に決めることが求められます。
期間が定まらない、あるいは契約期間の終了が特定されない場合では、正社員を雇用する場合と何ら変わりません。
期間を明確に定めておかないと、雇用で決められた業務が何らかの事情により途中で打ち切りになってしまった場合などでは、その時点で突然契約が終了してしまうことにもなります。
雇用契約時には、具体的な契約期間を定めることがとても重要です。
契約期間が具体化されて、「予定期間内で仕事が終了しなかった場合はさらに3カ月間の契約を延長することもある」などと特約を定める事を、会社に交渉してみましょう。