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契約期間の延長を希望するケース!転職Q&A

Q 労働基準法の改正により、契約期間を3年までに労働契約を交わすことができるようになったと聞きました。会社に希望を出せば、誰でも3年契約をする事は可能でしょうか?

A 契約社員については労働契約によって、原則として契約期間は1年以内と限定されています。その理由として、不当に長く会社に拘束されることがないようにするためですが、1999年4月から、次の各号に該当する場合の労働契約にあっては最長3年の雇用期間が定められるようになりました。

・新商品や新役務、もしくは新技術の開発や科学に関する研究に重要な専門的な知識や技術または経験があるもので、労働大臣の定める基準に該当する専門的知識がある労働者と会社の間に締結される労働契約

・事業を開始や転換または、拡大・縮小・廃止などのための業務であり、一定期間内に業務が終了することが予定されるもので必要な専門的知識であり、高度の知識があるものとして労働大臣が定める基準に当てはまる専門的知識がある労働者と会社との間に締結される労働契約

・満60歳以上である労働者と会社との間に締結される労働契約。ここでいう「高度の専門知識を保持する労働者」と言うのは、博士課程または、修士課程を終了した者、または公認会計士や医師、弁護士、一級建築士、社会保険労務士、薬剤師などの有資格者や、その他の労働大臣が認める者とされます。

ただし、契約期間が3年以内であればどう設定するのかは会社の自由です。

労働者の側が3年契約を提示する事ができるものではありません。

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