雇用保険の不正受給で3倍返し?

雇用保険を賢くもらうのは、保険に加入していた人の当然の権利です。

しかし、不正受給はいけません。

賢く貰うのと、不正をしてもらうのは別の話です。

例えば、失業認定の際、就職活動をしていないのにしていると虚偽の報告をして保険金を貰う。

これは完全に不正受給となります。

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どこどこの会社に応募した、と報告しなくてはいけませんが、その際に嘘をついてもばれてしまいます。

ハローワークはちゃんと調べていますから。

雇用保険は、退職して再就職する気がある人に給付されるものです。

ですから、結婚を機に主婦になるので寿退社、という人にも給付はされません。

就職する気がないのですから。

しかし、それを偽って貰おうとする人もいます。

が、やはり入籍などをして戸籍が変わればばれてしまいます。

また、雇用保険は1日幾らという計算で給付されます。

失業期間が何日で、1日幾らで、という形です。

ですが、その間にアルバイトなどをして収入があった場合、その日は除かれます。

アルバイトでも収入があったのですから、その日は失業しているとはみなされません。

しかしそれを申告しないで給付を受けると、それも不正受給となります。

不正受給の場合、支給を停止されるか、今まで受けたものを返納を命じられるか、さらに罰金として納付命令が出ることもあります。

納付する場合は不正に受け取った額を返納し、さらにその2倍の額を納付しなくてはいけません。

つまり3倍返しになるのです。

1日アルバイトをして、3日分を返さなくてはいけないのです。

ばかばかしいですよね。

不正をする人はやはりどこにでもいるのですが、大体がばれます。

結局、損をするのは自分なのですから、アルバイトをしたならしたとちゃんと申告しましょう。

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